ざったにっき

コンテンツを消費し続ける人生に終わりを告げる。基本的に消化したコンテンツを紹介するブログです。普段は看護師やってます。

退職を決めた5年目看護師が有給休暇(年休)消化をするまでの半年間の記録

 

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こんにちはびーえむです。

散々別の記事で言ってますが、この度退職することにしました。

通常会社員の方は退職前に年休(有給休暇)の消化日数を見積もって退職日を決めるのが多いんじゃないでしょうか。

でもね、看護師は違います

残念ながら多くの病院が人手不足などの理由で有給消化を認めず、阻止しようとする違法行為がまん延しています。

僕も退職の意思を伝えたとき、有休が30日以上残っていたので、消化の申請をしました。

その時の師長の答えは・・・

 

「消化するのは無理よ・・・引っ越しの時の2日くらいしかあげられないわ!」

 

結論から言うと、ここから色々頑張って年休消化に成功しました

なので年休を消化するためやったこと、調べたことについてこの記事に記していきます。

同じように退職時に年休を使いたい看護師さんたちの参考になれれば幸いです。

 

 

 

まずは基本的な知識をつけることが大事

 

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年休を消化したいのであれば、まず労働基準法など、法律に関連した知識を得ることにしましょう。

 

そもそも年次有給休暇の法律とは?厚労省のQ&A回答

業種、業態にかかわらず、また、正社員、パートタイム労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければなりません(労働基準法第39条)

 

年次有給休暇に関するQ&A
Q2 年次有給休暇を買い取ることは可能ですか。
A2 年次有給休暇の本来の趣旨である「休むこと」を妨げることとなるため、買い取りは法律違反となります。ただし、退職時に結果的に残ってしまった年次有給休暇に対し、残日数に応じた金銭を給付することは差し支えありません。
Q4 年次有給休暇を取得すると不利益な扱いを受けそうです。
A4 使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、その労働者に不利益な取扱いをしないようにしなければなりません(労働基準法附則第136条)。
不利益な取扱いとは、賃金の減額など、年次有給休暇の取得を抑制するような全ての取扱いが含まれます

 

引用:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

退職時の年休消化について大事な部分のみ抜粋しました。

ここでのポイントは

①退職時に残ってしまった有給は買い取りが認められる(通常は違法)

②有給を消化することを拒否したり、制限しようとする言動も違法になる

 

時季変更権についても知っておこう

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引用:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

 労働者側が有給を申請しても、雇用者(病院)側には取得する日を変更する権限があります。

ここで大事なのはあくまで、日にちを変えるだけで、有給の取得そのものを拒否することは出来ません。

 

最寄りの労働基準監督署を調べる

いざというときすぐに相談出来るよう、自分の働いている場所を管轄している労働基準監督署の場所や電話番号をメモしておきましょう。

労働基準監督署 - Google 検索

 

さて、これで簡単な準備はOKですね。ここからは戦いの記録となります。

 

年休取得の戦い~初戦~

 

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まずは師長と面談

ぼく「3月末に退職するので年休消化します」

 

師長「難しい」

 

ぼく「権利なので拒否とかはできないはずなんですけど」

 

師長「人がいないのよ・・・」

 

ぼく「それは管理側の問題じゃないですか?」

 

 

師長「わかったから・・・部長とも相談します」

 

あれ?ぼく悪者じゃない?

でもいいんです。

行動しなければ都合のいいように利用されて終わるだけなのですから。

 

年休取得の戦い~第2戦目~

 

師長「前言ってた年休の件だけど、取れても引っ越しのための数日とか・・・」

 

ぼく「数日ってただの休みと変わらないじゃないですか。次の職場のために研修行ったり勉強する期間欲しいんですけど」

 

師長「そしたら研修の日教えてくれたらそこだけ年休にするわ!」

 

ぼく「は?(そういう問題ではないですよ)」

 

は?

この後も何度か面談希望するも、のらりくらりとかわされたので労働基準監督署への相談を決意しました

 

労働基準監督署へ電話で相談しました

電話しました。(2回目)

 

労基署の回答をざっとまとめると

①申請する場合は口約束ではなく、規定に乗っ取った方法(書類など)で申請してから拒否されないと、違法性があることにはならないので注意!

②年休消化に関係なく、退職に関するその職場の職務規定をしっかり確認した方がいい(こちらが職務規定を破っていると、要求を通すことが難しくなるため)

③一気に消化するのではなく、毎月〇日などの条件をこちらから出すと雇用主側も了承しやすくなるよ!

④違法性が認められれば調査に入りますので、また相談してね~~~。

 

こんな感じですね。

特に①と②は揉める原因になりそうなので気をつけなきゃな・・・と思いました。

 

年休取得の戦い~第3戦目~

 

 師長「やっぱりここの事情を考えたら難しい」

 

ぼく「この前労基署に相談しましたけど、書類で申請して拒否したら違法性があることになるって言ってましたけど」

 

師長「円満に退職したいと思わないの?」

 

ぼく「ギリギリまで働いて、大量の年休を捨てることになる時点で円満ではありません」

 

ぼく「もし明確に拒否されるのであれば、その旨を労働基準監督署に通報したいと思います」

 

師長「・・・とりあえずまた部長と相談して検討します」

 

 

とうとう労基の名前を出しちゃいました。いいんです。もう決めたのですから。

 

年休取得の戦い~勝利は突然に~

 

師長「〇〇くん。前言ってた年休のことだけど、1,2月に〇日使って、〇日を3月に使って休むって感じでもいいかしら?」

 

ぼく「ヘェッ!?・・・ありがとうございます!!」

 

マジで急に消化申請通りました。勝利です。

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年休消化を決意したとき、気を付けること

僕は今回運よく消化申請が通りましたが、色々な問題もあります。

 

同僚から嫌われるリスクは当然ある

 

僕は運よく嫌がらせなどは受けていませんが

自分たちが忙しいのにあいつは長期で休むのか!と嫌味や誹りを受けることは当然考えられます。

なんせ日常的に悪口を言う人たちが多いのですから。

いじめが横行している病棟ならターゲットにされる可能性もあります。

 

それくらいの覚悟は決めていきましょう。

メンタルに自信が無い方は別の方法を考える必要があります。

 

 

Yahoo知恵袋にはこんなホラーな回答もありました。

年休消化は時期に余裕をもって申請しよう

仮に退職1か月前に年休消化したいといっても、ゴネられているうちに退職日がきてしまいます。そうなってしまった場合はどうすることもできません。

年休買い取りの制度がない施設の場合はそのまま消えます。

 

計画性を持って、戦う時間に余裕を持たせましょう。

諦めない心が大事

諦めてはいけません。

社会人で長期休みを取れる機会なんてそうありません。

 

1か月休みあったら何ができますか?

 

会いたい人にもすぐ会えます。

取りたい資格も取れるかもしれません。

新しい体験をすることもできます。

なかなか手を付けられなかった分野の勉強も思う存分できます。

 

頑張ってみませんか?

 

まとめ

労働基準法に関する法律を知識として知っておく

・最寄りの労働基準監督署の場所や電話番号を控えておく

・消化申請は時期に余裕を持って

・上司と諦めずに何回も面談する

・自分じゃどうしようもないと感じたら労働基準監督署へ相談、必要なら通報する

・職務規定を確認しておく

・年休消化の申請は書類で申請して、拒否された時点で違法となる

・同僚から嫌がらせを受けるリスクはある

・年休消化申請は退職日から逆算して、時間に余裕を持って行おう!

・年休消費をすることは悪ではない

諦めない心をもつ

 

年休消化したいけど許可もらえないかも・・・って方はぜひ行動してみてください。

 

ここまで頑張って働いてきたんですから、休んでも大丈夫なんです。

雇用主も労働者も互いに納得できるのが真の円満退職だと思います。

 

同じように退職を控えている方々、ぜひ年休消化を申請してみましょう!

 

まだ転職を考えているだけの段階なら、とりあえず転職サイトに登録→各病院の情報収集をしまくるのが一番効率的だと思います。

転職はとにかく情報収集が一番です。自分の希望に合った条件を探していきましょう。

 

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それではまたお会いしましょう。